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万世一系物語 ネタ集             

 

令和三年三月七日 由紀草一

 

Ⅰ 前口上

君が代は千代に八千代にさざれ石の巌となりて苔のむすまで

 ○「古今和歌集」初出(ただし歌い出しは「我君は」)の歌が正式に日本の国家とされたのは平成十一年(1999)交付・施行の「国旗及び国歌に関する法律」から。

 ○天皇家には姓がなく、「易姓革命」(天命を失った一家から他家へ王朝が移ること)は我が国では起きない。形態の変化はあっても、根本的には終わりのない一族の物語(story)≒歴史(history)の中で我々日本人は生きている。

 

Ⅱ 先人の見解 

(1)福田恆存『一度は考へておくべき事』(昭和三十二年年)

◎私自身はもちろん「天皇制」には反対です。が、その理由は、天皇のために人民が戦場で死んだからといふことではありません。私と同じ人間を絶対なるものとして認めることができないからです。だからといつて、天皇を絶対視する「愚衆」を、私は単純に軽蔑しきれません。少なくとも、絶対主義を否定し、相対の世界だけで事足れりとしてゐる唯物的な知識階級よりは、たとへ相対の世界にでも絶対的なものを求めようとしてゐる「愚衆」のはうが信頼できます。(「西欧精神について」)

◎もし、絶対者を神のやうな超絶的なものにしておけば、それは存在しないものですから、永遠に傷がつかない。現実に検証されうる理想は、すぐその馬脚を現しますが、現実と理想との間にいちわうの断絶を設けておけば、理想は無傷のまま次代に引きつがれるのです。(「絶対者の役割」)

 

(2)和辻哲郎『日本倫理思想史 上巻』(昭和二十七年)

◎神代史において最も活躍してゐる人格的な神々は、後に一定の神社において祀られる神であるに拘はらず、不定の神に対する媒介者、即ち神命の通路、としての性格を持つてゐる。それらは祀られると共にまた自ら祀る神なのである。(下線部は原文傍点。以下同じ)

◎祭り事の統一者としての天皇が、超人間的超自然的な能力を全然持たないにかゝはらず、現神として理解された所以は、そこにあるであらう。天皇の権威は、日本の民族的統一が祭祀的団体といふ形で成立したときに既に承認せられてゐるのであつて、政治的統一の形成よりも遙かに古いのである。

 

(3)福澤諭吉

◎我国の皇統は国体と共に連綿として外国に比類なし。之を我国一種、君国並立の国体と云て可なり。然りと雖ども、仮令ひこの並立を一種の国体と云ふも、之を墨守して退くは之を活用して進むに若かず。之を活用すれば場所に由て大なる功能ある可し。故に此君国並立の貴き由縁は、古来我国に固有なるが故に貴きに非ず、之を維持して我政権を保ち我文明を進む可きが故に貴きなり。物の貴きに非ず、其働の貴きなり。(『文明論之概略』明治八年)

◎帝室は新に偏せず古に黨せず、蕩々平々、恰も天下人心の柄(へい)を執て之と共に運動するものなり。既に政治黨派の外に在り。焉ぞ復た人心の黨派を作らんや。謹て其實際を仰ぎ奉る可きものなり。(「帝室論」明治十五年)

 

Ⅲ 平成の譲位をめぐって

○平成二十九年(2017)六月「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」成立、翌年、文化十四年(1817)の光格天皇以来、二百一年ぶりの譲位が実現した。

(1)『毎日新聞』平成二十九年五月二十一日

 ヒアリングでは、安倍晋三首相の意向を反映して対象に選ばれた平川祐弘東京大名誉教授や渡部昇一上智大名誉教授(故人)ら保守系の専門家が、「天皇家は続くことと祈ることに意味がある。それ以上を天皇の役割と考えるのはいかがなものか」などと発言。被災地訪問などの公務を縮小して負担を軽減し、宮中祭祀(さいし)だけを続ければ退位する必要はないとの主張を展開した。陛下と個人的にも親しい関係者は「陛下に対して失礼だ」と話す。

 陛下の公務は、象徴天皇制を続けていくために不可欠な国民の理解と共感を得るため、皇后さまとともに試行錯誤しながら「全身全霊」(昨年8月のおことば)で作り上げたものだ。保守系の主張は陛下の公務を不可欠ではないと位置づけた。陛下の生き方を「全否定する内容」(宮内庁幹部)だったため、陛下は強い不満を感じたとみられる。

 宮内庁幹部は陛下の不満を当然だとしたうえで、「陛下は抽象的に祈っているのではない。一人一人の国民と向き合っていることが、国民の安寧と平穏を祈ることの血肉となっている。この作業がなければ空虚な祈りでしかない」と説明する。

 

(2)平成上皇の御言葉 平成二十八年八月八日

私はこれまで天皇の務めとして、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが、同時に事にあたっては、時として人々の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。天皇が象徴であると共に、国民統合の象徴としての役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇という象徴の立場への理解を求めると共に、天皇もまた、自らのありように深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。

○写真 東日本大震災の避難所での平成上皇ご夫妻。平成二十三年四月十四日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)有識者の言葉

◎平川祐弘 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議(第3回)議事録」(平成二十八年十一月七日)

代々続く天皇には、優れた方もそうでない方も出られましょう。健康に問題のある方も皇位につかれることもありましょう。今の陛下が一生懸命なさってこられたことはまことに有り難く、かたじけなく思います。しかし、一部の学者先生が説かれるような行動者としての天皇とか象徴天皇の能動性ということも大切かもしれませんが、私はその考え方にさかしらを感じます。その世俗、secularの面に偏った象徴天皇の役割の解釈にこだわれば、世襲制の天皇に能力主義的価値観を持ちこむことになりかねず、皇室制度の維持は将来困難になりましょう。

◎渡部昇一 「同右(第4回)議事録」(同年同月十四日)

天皇のお仕事というのは、昔から第一のお仕事は国のため、国民のためにお祈りされることであります。これがもう天皇の第一の仕事で、これは歴代第一です。だから、外へ出ようが出まいがそれは一向構わないことであるということを、あまりにも熱心に国民の前で姿を見せようとなさってらっしゃる天皇陛下の有り難い御厚意を、そうまでなさらなくても天皇陛下としての任務を怠ることにはなりませんよと申し上げる方がいらっしゃるべきだったと思います。

○(1)の記事に関し、宮内庁の西村泰彦次長は二十二日の定例会見で「天皇陛下のご発言の報道があったが、そうした事実はない」と全面的に否定した。

小堀桂一郎、水島総ら11人は同年7月24日、宮内庁職員(氏名を特定せず)と毎日新聞社長、記者を国家公務員法違反(守秘義務違反)の共同正犯として、東京地検特捜部に刑事告発した。

毎日新聞社社長室は「記事は十分な取材にもとづいております」等とコメントしている。(弁護士ドットコムニュースより)

 

Ⅳ なぜ天皇は偉いのか

(1)新日本の建設に関する詔書(昭和二十一年一月一日詔書)

惟フニ長キニ亘レル戦争ノ敗北ニ終リタル結果、我国民ハ動モスレバ焦躁ニ流レ、失意ノ淵ニ沈淪セントスルノ傾キアリ。詭激ノ風漸ク長ジテ道義ノ念頗ル衰へ、為ニ思想混乱ノ兆アルハ洵ニ深憂ニ堪ヘズ。

然レドモ朕ハ爾等国民ト共ニ在リ、常ニ利害ヲ同ジウシ休戚ヲ分タント欲ス。朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神(アキツミカミ)トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ。

 

(2)元田永孚「教育議附議」(明治十二年上奏)

○明治十一年天皇は北陸・東海を巡幸し、師範学校や小学校を視察した。そのときの不快感から、道徳教育の必要性につき、伊藤博文と寺島宗則に諮問したのが「教学聖旨」で、執筆者は侍講・元田永孚(もとだ ながざね)。冒頭の(拙訳)「教育の要諦は、仁義忠孝を明らかにして知識や才芸を究め、人の道を尽くすところにある。これは我が祖先の訓(おし)えであり国法の根本であって、身分の高下に拘わらず国民一般の教えとすべきところである」など、明治二十三年の教育勅語にそのまま引き継がれている。

これに対して伊藤が答えた(執筆は井上毅)のが「教育議」、さらに元田がそれに反論したのが「教育議附議」

 陛下ノ閣臣ト厚ク信シテ恒久撓マサルニアリ、彼ノ仏法耶蘇教ノ妄鑿信スルニ足ラサルモ、其死生禍福利害ノ人心ニ切当ナルヲ以テ、人々迷信沈痼動スヘカラサルニ至ルヲ見レハ、則国教ノ立ツト立タサルトハ、我信スルノ厚キト厚カラサルトニ決スルノミ、其人民ノ信否ハ、政府ノ管制スヘキ所ニ非サルハ、原議【「教育議」を指す】ノ云所ノ如ク、仏法ノ入ル已ニ久シク、耶蘇教又之ヲ不問ニ置キ、之ヲ禁止スヘカラサレハ、則国教ヲ建明施行スル、

陛下ト閣臣トノ最確信篤行ニ出テサルヘカラサルナリ、欧州ノ事、臣之ヲ審カニセスト雖トモ、其帝王宰相以下人民ニ至リ、皆其宗教ニ基ツカサル者ハ無キナリ、本朝

瓊々杵尊以降、

欽明天皇以前ニ至リ、其

天祖ヲ敬スルノ誠心凝結シ、加フルニ儒教ヲ以テシ、祭政教学一致、仁義忠孝上下二アラサルハ、歴史上歴々証スヘキヲ見レハ、今日ノ国教他ナシ、亦其古ニ復セン而已、但古今時勢人情ヲ異ニスレハ、原議ノ所謂折衷斟酌其宜キヲ得ルハ、是亦

陛下ト閣臣トノ責任ニシテ、今ノ時ヲ置テ他日ヲ待チ他人ノ譲ル可キニ非サルナリ、

 

(3)「京都府下人民告諭大意」(明治元年十月)

○明治維新の最初に、新政府は都道府県単位で庶民に天皇の偉さを教える「告諭書」を出している。その中で典型とされたもの。

抑神州[にっぽん]風儀外國[ほかのくに]に勝れたりと云は、太古、天孫〔てんしさまのごせんぞ〕此國を闢き給ひ、倫理〔ひとのみち〕を立給にしより、皇統〔おんちすぢ〕聊かはらせ給ふ事なく、御代々様、承継せ給ふて、此国を治め給ひ、下民〔しもしも〕御愛憐〔おんいたわり〕の叡慮〔おこゝろ〕深くあらせられ、下民も亦御代々様を戴き、尊み仕へ奉りて、外國の如く、國王度々世をかへて、請たる恩も、二代か三代か、君臣〔きみとけらい〕の因も、百年か二百年か、昨日の君は、今日は仇、今日の臣下は、明日の敵となるやうなる浅間敷事にあらず。開闢以来〔てんちひらけしより〕の血統なれば、上下の恩義弥厚く益深し。是即萬國〔よろづのくに〕に勝れし風儀にて、天孫立置給ふ御教、君臣の大義と申も、此事なり。

(4)本居宣長「直毘霊」(明和八年《1771》成稿)

◎古の大御世(オホミヨ)には、道といふ言擧もさらになかりき。

故古語(フルコト)に、あしはらの水穗の國は、神ながら言擧せぬ國といへり。

◎異國(アダシクニ)は、天照大御神の御國にあらざるが故に、定まれる主(キミ)なくして、狹蠅(サバヘ)なす神ところを得て、あらぶるによりて、人心あしく、ならはしみだりがはしくして、國をし取つれば、賤しき奴(ヤツコ)も、たちまちに君ともなれば、上(カミ)とある人は、下なる人に奪はれじとかまへ、下なるは、上(カミ)のひまをうかゞひて、うばゝむとはかりて、かたみに仇(アタ)みつゝ、古より國治まりがたくなも有ける。其が中に、威力(イキホヒ)あり智(サト)り深くて、人をなつけ、人の國を奪ひ取て、又人にうばはるまじき事量(コトバカリ)をよくして、しばし國をよく治めて、後の法ともなしたる人を、もろこしには聖人とぞ云なる。

 

Ⅴ 皇位継承をめぐって

  • 養老律令 天平宝字元年(757) 第十三 継嗣令(現代語訳は『官製大観』に拠る)

天皇の兄弟、皇子は、みな親王とすること{女帝の子もまた同じ}。それ以外は、いずれも諸王とすること。親王より五世(=五世の王 ※ここでは親王を一世として数える)は、王の名を得ているとしても皇親の範囲には含まない。

○皇位継承者は男系男子、優先順は皇子中の長兄からと定めたのは旧皇室典範(明治二十二年)第一條。これを皇族に限ると明記したのは現皇室典範(昭和二十二年)第二条。女性宮家の創設を明確に禁じたのは現皇室典範第十二条「女性皇族が天皇及び皇族以外の男子と結婚した場合は、皇族ではなくなる」

 

○仁徳系の消失

(2)北畠親房「神皇正統記」(1440頃)(WIKISOURCEより引用。

抄録です。

第二十一代、安康天皇は允恭第二の子。大草香(おほくさかの)皇子〈仁徳の御子〉

をころして其妻(め)をとりて皇后とす。彼(かの)皇子の子眉輪(まゆわの)王をさなくて、

母にしたがひて宮中に出入しけり。天皇高楼の上に酔臥(ゑひふし)給けるをうかゞひ

て、さしころして、大臣(おほおみ)葛城の円(つぶら)が家ににげこもりぬ。

第二十二代、雄略天皇は允恭第五子、安康同母の弟也。安康ころされ給し時、眉輪

の王及円の大臣を誅せらる。あまつさへ其の事にくみせられざりし市辺押羽(いちべ

のをしはの)皇子をさへころして位に即給(つき)たまふ。(後略)

第二十三代、清寧(せいねい)天皇は雄略第三の子。御母韓姫(からひめ)、葛城円の大

臣の女也。庚申(かのえさる)の年即位。御子なかりしかば、皇胤のたえぬべき事を

歎(なげき)給て、国々へ勅使(ちよくし)をつかはして皇胤を求らる。市辺押羽の皇子、雄略

にころされ給しとき、皇女一人、皇子二人ましけるが、丹波国にかくれ給けるを求

出(もとめいで)て、御子にしてやしなひ給けり。

第二十四代、顕宗天皇は市辺押羽の皇子第三の子、履中天皇孫也。御兄(このかみ)仁

賢先(まづ)位に即給(つきたまふ)べかりしを、相共に譲(ゆづり)ましましかば、同母の

御姉飯豊(いゝとよ)の尊しばらく位に居給き。されどやがて顕宗定りまし〳〵しによ

りて、飯豊(いひとよ)天皇をば日嗣にはかぞへたてまつらぬ也。

第二十五代、仁賢天皇は顕宗同母の御兄(このかみ)也。雄略の我父の皇子をころし給

しことをうらみて、「御陵(みさゝぎ)をほりて御屍(かばね)をはづかしめん。」との

給しを、顕宗いさめまし〳〵しによりて、徳のおよばざることをはぢて、顕宗をさ

きだて給けり。

第二十六代、武烈天皇は仁賢の太子。性さがなくまして、悪としてなさずと云こと

なし。仍(より)て天祚(あまつひつぎ)も久ひさしからず。仁徳さしも聖徳ま

しまししに、此皇胤こゝにたえにき。「聖徳は必かならず百代にまつらる」〈春

秋〉とこそみえたれど、不徳の子孫あらば、其宗を滅すべき先蹤甚だおほし。されば上古(しやうこ)の聖賢は、子なれども慈愛におぼれず、器にあらざれば伝ふることなし。

○継体天皇の后は武烈天皇の同母姉手白香皇女(たしからのひめみこ)で、欽明天皇の母なので、女系なら仁徳系は現在まで続いていると言える。

 

○天武系の消失

(3)高橋紘・所功 『皇位継承』(文春新書平成十年)

◎(前略)孝謙太上天皇は、仲麻呂を押えるため、かつて「朕が御祖(みおや)

光明皇太后」より自分に対し、文武―草壁―聖武と直系に相承すべき「日嗣」

が絶えないよう「女子の継ぎにはあれども嗣がしめん」と命じられたこと、ま

た譲位した淳仁天皇の行状が期待に反することを理由にあげ、今後は「国家の

大事と賞罰」に関する大権を自分で行使すると宣言し、看病僧の道鏡を重く用

いて積極的に動き始めた。その二年後(七六四)、それに対して危機感をいだ

いた仲麻呂が叛乱を起こすと、上皇は直ちに兵士を遣わして制圧し、淳仁天皇

(三十二歳)を廃して淡路に配流するとともに、みずから再び即位して四八代

称徳天皇となった。

 ここで注目すべきは、彼女が淳仁天皇を追放するにあたり、「先帝(聖武天

皇)」から「天下(あまがした)を朕が子いまし(孝謙)に授け給ふ」際に

「王(おおきみ)を奴と成すとも奴を王と云ふとも、汝の為(せ)んままに、

たとひ後に帝と立ちて在る人……汝のために礼(いや)なくして従はずなめく

在らん人をば、帝の位に置くことは得ざれ」との「御命(おおみこと)」を

承っているので、あえて天皇を廃立するのだ、と弁明していることである。

○四十九代光仁天皇は天智天皇の孫だが、后は称徳帝の異母姉井上内親王で、

その子池戸(おさべ)親王が皇太子となった。そのままなら欽明天皇の場合

と同じく女系で天武系が継承されたところだが、この母子は光仁天皇呪詛の

嫌疑で廃された。五十代桓武天皇の母は百済武寧王の子孫とされる高野新笠。

○孝謙―称徳帝には右以外にユニークなことがある。①女性でただ一人、

皇太子になった。②在位中出家だった唯一人の天皇。後者に関しては、孝謙帝

として一度退位してから出家し、後に称徳帝として重祚されたのだから、「在

位中の出家」とは言えないかも知れないが。北畠親房は「尼ながら位にゐ給け

るにこそ。非常の極みなりけんかし」と言っている。

また生母の光明子は皇族以外で皇后になった最初の女性。

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